大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)41 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担としする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の權限に属するものと

定めた場合を除いては、これをすることができないことは当裁判所の判例とすると

ころである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同

年同月一〇日決定参照)。しかして、民事訴訟法第四一九条ノ二(舊「民訴応急措

置法」第七条)の規定によれば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不当

であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に申立てることができるので

あるが、本件抗告は、右の場合に該当しないことが抗告申立書により明かであり、

他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は

存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきもの

とし、抗告費用は抗告人負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二四年二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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